人生100年時代を生き抜くARIA世代。シングルならではのお金の悩みの解決法や、病気、突然の退職など「クライシス」の乗り越え方を、FPの前野彩さんが伝授します。最後のテーマ「今あなたが気付いていない危機に備える」は、前・後編に分けてお届けします。前編の今回は、収入が途絶えてしまう失業への備え方。「ハローワークは失業後に活用するもの」と思っていましたが、実はそうとは限らないようです。

自ら退職を申し出ても、失業給付の待期期間がない場合がある

 ワーク・ライフ・バランスを大切にして長く働きたいと思ったとき、残業がきつすぎる、転勤を命じられた、ということも離職の理由になるかもしれません。雇用保険の基本手当(失業給付)は、「自己都合による退職」の場合、3カ月間はもらえないことがよく知られています(給付制限)。

 しかし、自ら退職を申し出た場合でも、3カ月間の給付制限を待たずに給付が受けられる場合があることは、あまり知られていないようです。例えば、下記に当てはまる場合、「特定受給資格者」に該当します。

離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者(ハローワークサイトより引用)

 簡単に言うと、残業が多すぎて退職を決意した場合などですが、それ以外にも適用される場合はあるので、「不本意な退職」を考えている場合は、ハローワークのサイトを参考にしてみてください。

 また、次の理由により、通勤不可能または困難となって退職した場合は「特定理由離職者」となります。

退職を申し出た場合でも、「特定受給資格者」に該当すれば、3カ月の給付制限を待たずに失業給付が受けられます
退職を申し出た場合でも、「特定受給資格者」に該当すれば、3カ月の給付制限を待たずに失業給付が受けられます