その大きな盲点が「年金分割」です。
「月額約3万、年約36万円」の年金分割は一生ついてくる?
年金分割(厚生年金の合意分割)とは、離婚をした際に結婚していた期間中の厚生年金記録を分割(最大1/2)できる制度です。当事者の一方から請求でき、請求できる期間は原則、離婚の翌日から2年間です。
もしあなたの彼が、「給料が高い」、「前妻との結婚期間が長い」、さらに「前妻が専業主婦」で、離婚の時に「年金分割」をしていたとしたら……その影響は、彼の老後の年金額に、ひいては結婚後のあなたの老後の生活に影響してきます。
誤解されやすいのですが、年金分割されるのは厚生年金部分のみ。国民年金部分については、分割されることはありません。金額は人によってばらつきがありますが、平均額では、1カ月当たり約3万円、年間約36万円が分割されています(平成29年度厚生年金保険・国民年金事業の概況より)。
公的年金は亡くなるまで受給できる終身年金ですが、一度分割された金額は一生変わりません。分割を受ける側(前妻)が亡くなっても、分割された側(彼)の年金額が戻ることはないのです。そして、元妻が元夫から受け取った分割された年金は、将来、元妻が再婚しても自分の年金として一生受け取ることができます。
将来の年金目安額は、毎年届く「ねんきん定期便」で分かります。彼と親しくなり、家を買うなど将来の話をしていれば、もしかしたら「ねんきん定期便」を見る機会もあるかもしれませんが、ここにも盲点があります。